これで車の名義変更についてわかります!車の名義変更の手続きに必要な書類、事項についての情報。法律で定められた車の名義変更手続きについてわかりやすく解説しています。
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法人の車名義変更とはどのように行うものでしょうか?
車の名義変更は、正式には「移転登録」といいます。「新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」と法律では定められています。すなわち簡単に言えば、車の売買などによって、持ち主が変わった場合、新しい持ち主が期間内に名義変更の手続きをしなければならないということになっているのです。税金・保険などのトラブルを避けるためにも早めに手続きしましょう。
車の名義変更手続きに必要な書類は下記の通りです。
1.自動車検査証:有効期間のある車検証
2.旧所有者の譲渡証明書:実印を押印
3.旧所有者の委任状:実印を押印(尚、旧所有者が名義変更に行かれる場合は委任状は必要ありません。その際は実印と身分証明書を持参しましょう。)
4.旧所有者の印鑑証明書:発行日より3ヶ月以内のもの
5.新所有者の印鑑証明書:発行日より3ヶ月以内のもの
6新所有者の委任状:実印を押印(新所有者が名義変更に行かれる場合は委任状は必要ありません。その際は実印と身分証明書を持参します。)
7.車庫証明書(自動車保管場所証明書):発行から1ヶ月以内のもの
8.移転登録申請書(OCRシート)
9.手数料納付書:登録印紙を貼付
10.自動車税・自動車取得税申告書
法人の車の名義変更の場合も、基本的には個人の車の変更と変わりません。ただし、旧所有者が引越しなどの理由で、住所や氏名等が変わっている場合には、変更内容全ての確認ができる書類が必要です。なので旧所有者が法人の場合は商業登記簿謄本が必要になります。
それほど複雑なものではないので自分でやるというのも一つの方法である、個人の車の名義変更の手続き。時間に余裕がない方は行政書士などに代行してもらうのが良いかもしれません。
個人が自分で車の名義変更を行う場合に必要な書類は以下の通りです。
●印鑑証明
●車庫証明
●譲渡証明書
●申請書
●手数料納付書
●自賠責保険証明書
●自動車税納税証明書
●自動車税・自動車取得税申告書
●車検証(自動車検車証)
●実印・認印
●委任状
●自動車リサイクル券
有効期間のある「車検証(自動車検車証)」が名義変更時に必要です。もしも、車検証を紛失して、再交付・再発行が必要な時、普通車の手続きの場合は、陸運局(運輸局・支局)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。
陸運局に隣接する自動車税事務所に「自動車税・自動車取得」がおいてあります。
陸運局にて車の名義変更に必要な申請書「移転登録申請書」を入手します。陸運局内にも申請書の書き方のサンプルはあります。そのため車の名義変更手続きに行く前に書き方を覚えていく必要はありません。
名義変更手続きに必要な「手数料納付書」を陸運局で入手し、手数料500円分の印紙を貼り付けます。
「自動車リサイクル券」は、自動車リサイクル料金を支払っている場合、車の名義変更時に必要になります。
また名義変更を行う際、「新所有者」と「新使用者」が異なる場合には、使用者の住所を確認可能な住民票などが必要です。
車の新所有者が未成年の場合には、「親権者」あるいは「後見人」の法定代理人となる人の同意書と印鑑証明などが必要になります。
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